ハンブルグルール

1978年国連海上物品運送条約

正式名称は、“United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978”(1978年国連海上物品運送条約)。ヘーグ・ルールがB/Lを発行した場合のみに適用されるのに対し、本条約は用船契約を除くすべての海上物品契約に適用され、運送人の航海過失免責制度・火災免責制度も廃止、貨物の物理的損傷に対する運送人の責任限度額が引き上げられるなど荷主保護に力を入れていることが大きな特徴。1992年11月1日に発効したが、主要国が批准していないため実態としてほとんど適用されていない。日本は未加入。