収容

指定保税地域(蔵置期間1カ月)や保税蔵置場(蔵置期間3カ月、倉入れ承認を受ければ2年間)に搬入された貨物が、蔵置期間が過ぎても引き取りがなされない場合に税関によって没収されること。
収容された場合、収容後3日以内にその旨が公示され、その後3カ月以内に収容解除申請がない場合にはその旨公示され、さらに1カ月以内に解除の申請がなされない場合には競売に付される。