家畜伝染病予防法

家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律。家畜伝染病予防法で規定された動物やその産品を輸入しようとする時には、動物検疫所で検査を受けてからでないと輸入申告できない。
検疫所への届け出の際には、輸出国政府によって発行された“Health Certificate”のオリジナルが必要である。