植物検疫法

植物に有害な動植物の駆除とまん延の防止を行うための法律。植物検疫法で指定された植物を輸入しようとする時には、農林水産省の植物検疫所の指定した場所に蔵置し、検疫証明書を取得してからの輸入申告となる。
検疫証明書を取得するためには、輸出国政府によって発行された証明書が必要である。