• 運送契約書
  • 貨物の受取証
  • 有価証券
  • 荷揚げ地における貨物引き取りの引換証

元地(船積地)で回収された ( SURRENDERED ) 船荷証券。輸入者が素早く貨物を引き取りたい場合にとられる手段のひとつ。船積地で輸出者が本船に貨物を積み込み後、発行されたB/L全通に輸出者が裏書を行い、再度元地(船積地)の船会社が回収する。船会社はその旨を輸入地の船会社又は代理店に連絡し、輸入者は輸入地でオリジナルのB/Lがなくても貨物を引き取ることが出来る。TELEX RELEASEとも言う。

海上貨物運送状。貨物の受取証と運送契約書の性質は持っているが、流通性、譲渡性がない(NON-NEGOTIABLE)B/Lです。運送を証明する運送状にすぎない。輸入者はオリジナルのSEAWAYBILLを輸入地の船会社に提示することなく貨物を引き取ることが出来る。EXPRESS B/LあるいはEXPRESS RELEASEとも呼ばれる。