インコタームズの対象
インコタームズでは、売主から買主への品物の取引時に必要なすべての作業、リスク、コストについて細かく規定されています。
EXW
Ex-Works ( 工場渡 )
売主の施設または指定場所(工場、倉庫等)での引き渡しです。車両への積み込みも含めて、引き渡し後の危険と費用の負担は買主となります。
次の3つの条件(FCA,CPT,CIP)は運送人への引き渡しまでが危険負担の分岐点ですが、運賃・保険料を含むか否かで価格が変わるものを示しています。それぞれFOB・CFR・CIFと似た条件ですが、引き渡し場所を船上以外にも指定できる点が特徴であり、いかなる輸送手段にも使用可能と位置付けられています。
- 売主から買主へのリスク移転:
- ターミナル
FCA
Free Carrier ( 運送人渡 )
買主に指定された運送人への引き渡し場所(コンテナヤード等)までの責任を持ち、輸出通関手続きは売主の義務となります。
※日本側のLocal Chargeの支払いをどちらがするのか揉めるケースが多い為、注意が必要。具体的にどのチャージをSHIPPERが支払うのか、個別に確認が必要。
- 売主から買主へのリスク移転:
- 買主の運送業者が品物を受け取った時点
CPT
Carriage Paid To ( 輸送費込 )
危険負担の分岐点はFCAと同様ですが、運送契約が売主の義務となり、FCA価格に運賃が上乗せされたものです。
- 売主から買主へのリスク移転:
- 買主の運送業者が品物を受け取った時点 EXW – Ex-Works
CIP
Carriage and Insurance ( 輸送費保険料込 )
危険負担の分岐点はFCAと同様ですが、運送契約及び保険契約が売主の義務となり、FCA価格に運賃及び保険料が上乗せされたものです。
次の3つの条件(DAT,DAP,DDP)は売主が荷揚げ地までの危険を負担する持込渡しであることは共通で、荷降ろし費用・輸入通関の責任分担による違いがあります。
- 売主から買主へのリスク移転:
- 買主の運送業者が品物を受け取った時点
DAT
Delivered At Terminal ( ターミナル持込渡 )
輸入地の指定ターミナルで輸送手段から荷降ろしされ買主の手にわたるまでが売主の義務となります。荷降ろしの責任は売主、輸入通関の責任は買主です。
- 売主から買主へのリスク移転:
- ターミナル
DAP
Delivered At Place ( 仕向地持込渡 )
危険負担の分岐点はFCAと同様ですが、運送契約が売主の義務となり、FCA価格に運賃が上乗せされたものです。
- 売主から買主へのリスク移転:
- 品物が指定の住所において荷卸しできる状態になった時点
DDP
Delivered Duty Paid ( 関税込持込渡 )
危険負担はDATと同様ですが、荷降ろしは買主、輸入通関は売主がそれぞれ負担します。
- 売主から買主へのリスク移転:
- 品物が指定の住所で荷卸しできる状態になった時点
FAS
Free Alongside Ship ( 船側渡 )
買主によって指定された本船の船側(埠頭等)に物品が置かれた時が危険負担の分岐点です。輸出通関は売主の義務です。
- 売主から買主へのリスク移転:
- 品物が船側に渡された時点
FOB
Free On Board ( 本船渡 )
買主によって指定された本船の船上に物品が置かれた時が分岐点です。輸出通関は売主の義務となります。
- 売主から買主へのリスク移転:
- 品物が船に積み込まれた時点
CFR
Cost and Freight ( 運賃込み )
危険負担の分岐点はFOBと同様です。費用負担に関してはFOBに運賃が上乗せされます。以前はC&Fと呼ばれていたものです。
- 売主から買主へのリスク移転:
- 品物が船に積み込まれた時点
CIF
Cost, Insurance and Freight ( 運賃保険料込 )
危険負担の分岐点はFOBと同様です。費用負担FOBに運賃および保険料が上乗せされたものとなります。
- 売主から買主へのリスク移転:
- 品物が船に積み込まれた時点
最後の4つは比較的なじみのある名称だが、インコタームズ2010では海上輸送及び内陸水路輸送のための規則と明記され、コンテナや航空機を使用する輸送には適さない。